大判例

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広島地方裁判所 昭和55年(わ)4号 判決

一 宣告の日

昭和五五年四月一〇日

一 裁判所

広島地方裁判所刑事第一部

一 裁判官

山崎宏征

一 検察官

林菜つみ

一 被告人

本店の所在地

広島市中広町一丁目一三番二二号

法人の名称

株式会社フョー

代表者の住居

右前所

代表者の氏名

貝崎秀夫

本籍

広島市観音町二三〇八番地

住居

同市中広町一丁目一三番二二号

職業

会社役員

氏名

貝崎秀夫

年齢

昭和五年三月二四日生

一 罪名

各法人税法違反

一 判決主文

被告法人株式会社フョーを罰金一、三〇〇万円に、被告人貝崎秀夫を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人貝崎秀夫に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社フョーは、広島市中広町一丁目一三番二二号に本店を置き、日用雑貨、家庭電化製品の小売販売業等を営むもの、被告人貝崎秀夫は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人貝崎秀夫は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二億一、五六九万二、九九八円で、これに対する法人税額が八、四五九万七、八〇〇円であるにもかかわらず、たな卸高を圧縮し、ルームエアコンの売上や被告法人直営の展示販売会における売上を一部除外して、簿外で普通預金口座を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和五三年二月二八日、広島市加古町九番一号所在の広島西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が三、二〇五万九〇四円で、これに対する法人税額が一、一一九万八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により法人税七、三三九万九、八〇〇円を免れたものである。

一 適用した罰条

1 被告法人株式会社フョーにつき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

2 被告人貝崎秀夫につき

法人税法一五九条一項、刑法二五条一項

昭和五五年四月二五日

裁判所書記官 三宅保之

(裁判官 山崎宏征)

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